副業でも気を付けて。20万円以上の所得は確定申告が必要です。

おはようございます。

新卒でブラック企業に入社、それから15年間ブラック企業で働いたブラック企業のプロです。

 

ブラック企業で働いていると副業なんてできないですよね。

長時間労働は当たり前、365日、24時間仕事をしても足らないくらいの

仕事量が回ってきますからね。

 

でも、そんなブラック企業で働いている人こそ副業をしなくてはいけません。

収入をブラック企業からの給料一つで生活をすることになると

「いざ、辞めよう!!」

と思っても、生活のことを考えると辞めれなくなりますからね。

 

今日はそんな副業で得た収入について

  • 副業でも確定申告ってしなくてはいけない?
  • 確定申告で節税が出来るって本当?

といった疑問を調べて見ました。

このブログが副業を始めて収入を得始めた方のお悩み解決につながれば幸いです。

 

今回のブログはこちらの本を参考にさせていただいております。

副業でも確定申告は必要

副業でも確定申告は必要です。正確にいうと

本業以外の「所得」が年間20万円以上の人は確定申告が必要

※ 所得 とは 収入ー経費 となります。

 

経費計算をして、所得が20万円以下になる場合は確定申告は不要になります。

20万円という金額が基準になるようですね。

 

ちなみに、株の所得(配当所得、売買で得た所得)については

「特定口座(源泉徴収あり)」

にて運用している場合は確定申告は不要となります。

確定申告したく無いけど株でがっちり儲けたい場合は「特定口座(源泉徴収あり)」での

運用をしましょうね。

確定申告をしないとどうなる

確定申告とは

「所得税を自分で計算して国に申告する」

ことを指します。

なので、確定申告をしないということは 脱税 をしていることと

同じになります。

 

何年か後に税務調査で調べられ、そこで確定申告の不備が発覚すると

延滞税が発生してしまうことに。

延滞税(延長金)

延滞税とは遅延利息金になります。

本来の納期限から調査を受けて実際に追加納付をした日までの期間に遅延利息が掛かります。

過少申告加算税

申告で過少申告したことに対する加算税になります。

税率は10%となります。

重加算税

存在しない経費の水増し、売り上げを不当に少なくしたりと事実を捻じ曲げて税逃れをした場合に発生する重加算税

税率は35%になります。

また、悪質の場合は刑事告訴されることも。

確定申告で節税したい

「せっかく確定申告したのだから節税をしたい」

色々な物を経費で購入、憧れますよね。

ただ、一番大事なことは

「副業で収入があるのか」

ですよね。

収入が無いのに経費として購入。

これはただの無駄使いですから悪しからず。

 

家事按分という考え方

自宅で仕事をしている場合は家事按分という考え方があります。

こちらは、自宅で仕事をすることで発生する家賃や光熱費も経費として算出することが出来る方法になります。

令第96条第1号《家事関連費》に規定する「主たる部分」又は同条第2号に規定する「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」は、業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する。

国税庁 ホームページ 参照

うん、いつだって国の文章はいつだって難しい。

良くある家事按分については

  • 自宅兼事務所に関する費用(家賃、光熱費、Wi-Fi代 等)
  • 車に関する費用(車体購入費用、ガソリン代、駐車場代 等)

家のローンをこれで払えるように収入を増やしたいですね。

最後に

副業でも所得が20万円以上の場合は確定申告が必要。

気を付けなければいけないですね。

というか、副業で20万円を超えるのをまずは目標にしたいと思います。

 

今回のブログを作成するにあたり


お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えて下さい!

税理士・大河内薫, 漫画家・若林杏樹 著

 

を参考にさせていただきました。ありがとうございます。

家事按分で家のローンを副業の経費として認められるまでを

今年の目標に頑張りたいですね。

 

収入を増やすことでブラック企業に縛られない生活を手に入れる。

今回のブログでブラック企業で悩む方のお役に立てば幸いです。

 

では、また☆

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